日本社会医療法人協議会は、平成17年6月に全国の特定医療法人及び特別医療法人が自らの為の唯一の会として結成した「特定・特別医療法人の会」に始まります。この会は後に「社会医療法人協議会」と名称を変更しましたが、これまでに平成17年6月5日「第1回 特定・特別医療法人の会」から平成25年4月14日「第14回 社会医療法人協議会総会」まで厚生労働省医政局指導課課長、課長補佐、指導官の御参加を得て講演会並びに意見交換会を開催し、特に社会医療法人の創設に向けては、厚生労働省、財務省等閑係官庁、更には関係深い国会議員の諸先生と実務的に懇談・陳情を重ねてきました。
この活動の結果、平成19年4月に社会医療法人制度が創設され、平成20年4月に社会医療法人の法人税非課税を獲得、平成21年4月には救急医療等確保事業を行う病院および診療所の固定資産税、不動産取得税等の非課税も獲得致しました。
また、2018年4月の社会医療法人制度の改正では、社会保険診療等に係る収入が8割超である要件に関して、介護保険法については次のように社会保険診療等に含まれる範囲が拡大しました。
>旧:租税特別措置法第26条第2項第4号
【訪問看護等の「いわゆる医療的介護」に係る介護保険法に定める収入】
>新:租税特別措置法第26条第2項第4号+介護保険法の規定による収入
(租税特別措置法第26条第2項第4号に掲げる保険給付に係る収入金額を除く)
以前は租税特別措置法第26条第2項第4号に規定されている訪問看護等のみしか介護保険法による収入は計上できませんでしたが、今回の改正により介護保険法の規定による収入はすべて「社会保険診療等に係る収入が8割超である要件」の社会保険診療等の含むことができるようになりました。
これらは当協議会の活動成果だと自負するところであります。
しかし現在でも、
1)社会医療法人取消時の課税問題、
2)寄付税制の問題、
3)社会医療法人認定要件の緩和、
4)固定資産税課税条件の緩和、
等々問題が山積しています。
社会医療法人協議会はこれらの問題の解決に向けて組織強化するため、第15回社会医療法人協議会総会において一般社団法人への組織変更を決定し、平成25年12月9日に「一般社団法人 日本社会医療法人協議会」を設立いたしました。これを契機に、すべての社会医療法人の方々にご入会いただき、上記課題を解消すべく一致団結してより強力に活動を展開して参る所存でございます。
当協議会は全会員が医療法人の経営者であり、社会医療法人を目指す法人や認定を受けた法人のために何が必要で、何を為すべきかを考え活動しております。今後も厚生労働省医政局を中心とする行政との唯一の窓口として、意見交換と協議を進めてまいります。
まだご入会いただいていない社会医療法人の皆様には、当協議会が行ってきたこれまでの活動及び趣旨をご理解いただき、是非ご入会下さいますようよろしくお願い申し上げます。
入会希望の法人様は、入会届にご記入の上、事務局(当法人所在地)までお送りください。
●入 会 届
>正会員(社会医療法人)様 用
>準会員(社会医療法人以外の医療法人)様 用
>賛助会員 様 用
●入会金について
正 会 員:50,000円 準 会 員:50,000円 賛助会員:
な し
●会費について(令和5年度)
正 会 員:60,000円 準 会 員:40,000円 賛助会員:50,000円