トップページ > 社会医療法人とは


 
トップページ
会長挨拶
社会医療法人とは

   
関係通知・届出集
当協議会について
最新情報
日社協ニュース
会員専用ページ
入会及び各種届出について
お問い合わせ先

社会医療法人とは


>関連リンク
厚生労働省 医療法人・医業経営のホームページ
社会医療法人の認定について(上記ページ内)
社会医療法人への移行を考えた場合(ステップ&チェック表)


社会医療法人は、
●医療提供体制に関して都道府県や市町村、公的病院の機能を代替するものとして
●公的医療機関と並ぶ5事業(救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療(小児救急医療を含む))を担う主体として
●国・都道府県・市町村と並ぶ「地域医療支援病院」の開設主体として

位置づけられている医療法人制度です。
>図式もご参照下さい。認定要件はこちら
※参考資料:
第6回「医業経営の非営利性等に関する検討会」(2005年3月8日)資料3-1
第1回「医療法人の事業展開等に関する検討会」(2013年11月6日)資料3

 「公益性の高い医療」については、今まで自治体病院等が中心に行なっていた現状がありました。
 しかし近年、自治体病院等は、医師の偏在、長年の高コスト体質などの影響で赤字体質となり、医療基盤が崩壊しかけております。今後も自治体病院等に依存ながら、これらの医療を維持していくことが困難になってきました。また、官民の役割分担を前提としてきた医療のあり方そのものを見直す必要も出てきました。

※「公益性の高い医療(活動)」
(「『公益性』に関する考え方の整理と医療計画による位置づけ」より)

○休日診療、夜間診療等の救急医療
○周産期医療を含む小児救急医療
○へき地医療・離島医療
○重症難病患者への継続的な医療
○感染症患者への医療
○筋萎縮性側索硬化症(ALS)など継続的な在宅医療を必要とする患者への医療や、当該患者の療養環境を向上する活動
○災害医療
○精神救急医療
○心神喪失等で重大な加害行為を犯した者への医療および観察等に関する法律にもとづく指定医療機関が実施する医療
○患者の早期社会復帰につながる医療連携
〇先進的な医療安全や疾病予防に取り組んでおり、患者や地域の医療機関に対し無償で相談助言・普及啓発する活動
○質の高い医療従事者の確保・育成に関する活動
○高度な医療技術を利用した研究開発を実施しており、その研究結果情報を患者や地域の医療機関に無償で提供する活動
○治療との有機的連携による治験(活動)

 そこで、赤字体質が慢性化している自治体病院等に代わって、医療法人のノウハウを活かし、医療法人が地域医療の主役となり、より効率的に取り組めると考え、公益性の高い医療法人として「社会医療法人」(英訳:Social medical corporation)という新しい法人類型が創設されました。

社会医療法人の概要

○公益性の高い医療を担うことができる
○新医療計画などによる支援を受けられる(指定管理者制度の有力候補として)
○重要事項の決定は、外部の専門家を含めた評議会で行なう
○財務監査が義務化
○社会医療法人債(公募債)の発行が可能
○役員の給与制限、自己資本比率、理事長要件などが緩和される

>図式もご参照下さい。

 このことは、場合によっては採算の合わない分野を担うため、これまで自治体病院に回していた公費を 社会医療法人 へ移行した医療法人にシフトして、「公益性の高い医療」に投入されることにもなります。

  すでに私的二次救急医療機関への助成に係る特別交付税の算定概要についてなどにも示されているように平成22年度に創設された特別交付税措置においても社会医療法人が設置・運営する病院が対象拡充されています。
特別交付税措置に係る地域要件確認表はこちら。

 さらに「公益性の高い医療」に伴うロスをカバーできるようにするため、下表のような社会福祉事業に加え、収益業務も認めるほか、自立型経営を持続できるよう公募債(社会医療法人債)も発行できるようになります。
厚生労働大臣の定める社会医療法人が行うことができる収益業務はこちらをご参照下さい。
 なお、収益業務で得た収益は本来業務(医療提供行為)へ再投資されます。

  第1種社会福祉事業 第2種社会福祉事業
社会医療法人 ○ケアハウスの設置・運営
○知的障害者施設など児童入所施設の設置・運営など   
○身体障害者療護施設など障害者入所施設の設置・運営

※社会福祉法人限定の特別養護老人ホーム等は対象外
○保育所など通所施設の設置運営など
○デイサービスセンターなど適所施設の設置・運営など
医療法人 ○ケアハウスの設置・運営

 また、国有財産の売却だけでなく定期借地権を利用した新規の貸付などにおいても、社会医療法人が法人税法 別表第二で規定されている「公益法人等」の区分に該当し、「公益性が高い」法人と判断されて、国有財産地方審議会において認められるようになってきました。
(※残念ながら、現在のところ全ての社会医療法人が全ての国有財産地方審議会において全ての例で必ず認められる事にはなっておりません。)

 この仕組みにより、社会医療法人も安心して公益性の高い医療に取り組むことができ、地域の医療が守られます。

 なお、社会医療法人の認定作業については、要件となる救急医療等確保事業を記載した医療計画の実施が2008年4月からとなったことや、公益法人改革が内閣府で検討中であったことから、事実上、2008年4月1日以降に都道府県の認定が始まり2023年4月1日現在の認定数は 354法人 が正式認可を受けています。

 

| お問い合わせ先 | ©2013-2023 一般社団法人日本社会医療法人協議会