風しん対策に関する集合契約のご案内

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 昨今の風しん流行に伴い、1962(昭和37)年4月2日から1979(昭和54)年4月1日生まれの男性を対象として、2022 年3月31 日までの3年間、風しんの抗体検査 と 風しんの定期の予防接種(以下「風しんの第5期の定期接種」といいます。)が原則無料となります。

 本対策を実施するためには、実施主体である各市区町村と、実施機関である各医療機関・健診機関の間で、契約を締結する必要があります。ひとりでも多くの対象者に 風しんの抗体検査 と 風しんの第5期の定期接種 を受けていただくため、実施機関で実施できる体制を作ることが重要となっております。そのため、できるだけ多くの実施機関と各市区町村との間に契約を締結していただく必要があります。 

 しかし、各実施機関が全国の市区町村と契約を締結するのは煩雑となり、手続きを出来るだけ簡略化するため、本対策では、「集合契約」という方法を用いております。集合契約に参加するためには、実施機関のとりまとめ団体のいずれかに委任状を提出する必要があります。

 当協議会におきましても、日本病院団体協議会とともに、実施機関のとりまとめ団体として各医療機関から委任状を受託し、日本医師会へ再委任をすることで、集合契約に対応することとなりました。

 本対策への参加を希望される会員様がおられましたら、別添の「委任状」に必要事項を記入し、事務局までお送り頂ければ、日本医師会に再委任させて頂きます。

 なお、本対策に際しては、当協議会同様、各医師会・医療関連団体(日本病院団体協議会 所属団体など)等が「とりまとめ団体」として委任状を受諾しており、他団体からも重複して本件に関するご案内を差し上げております。委任状の提出先は1箇所のみで構いませんので、他団体へ委任状を提出済・提出予定の場合には、更なる提出(重複提出)は不要です。

※本件につきましては、風しんの追加的対策について 内「医療機関・健診機関向け情報」の項からも確認出来ます。


委任状(PDF版)
委任状(Word版)
 ※Word版は編集可能ですので、他のとりまとめ団体に提出する際も使用可能です。
 ※委任状は医療機関毎に提出が必要です。複数施設お持ちの場合は施設相当数の委任状が必要です。

> 風しんの追加的対策に係る対応について(協力依頼)
【別紙1】【施行通知】予防接種法施行令の一部を改正する政令等の施行等について
【別紙2】風しんに関する追加的対策_骨子
【別紙3】集合契約のイメージ(風しんの追加的対策)
【別紙4】医療機関・健診機関向け手引き

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